
金・プラチナに関する基本的な税金のご案内をまとめました。
ご購入の際にはあまり気にすることはございませんが、ご売却の際には重要なポイントになります。贈与や相続に関する表もご覧ください。
精錬加工を行う際に「マイナンバー」の収集は行うことはありません。
お客様が金・プラチナの地金を売却される場合で、かつ売却金額が200万円(税込)を超た場合には「マイナンバー」を収集し、支払調書を提出します。
消費税
販売価格は消費税を含んだ価格になります。
固定資産税
土地や建物と違い、金・プラチナ地金に固定資産税はかかりません。
売却益50万円までは控除になります。
また長期保有(5年以上)の場合、課税される譲渡所得金額が半分に優遇されます。
金・プラチナを売却した際に利益が出た場合、一般的には譲渡所得として取り扱われます。
特別控除 | 売却益50万円まで |
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短期譲渡所得 | 取得から5年以内 | 売却金額-取得金額-特別控除50万円 = 課税譲渡所得金額 例)売却金額500万円-取得金額300万円-特別控除50万円 = 課税譲渡所得金額 150万円 |
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長期譲渡所得 | 取得から5年超 | (売却金額-取得金額-特別控除50万円)÷2 = 課税譲渡所得金額 例)(売却金額500万円-取得金額300万円-特別控除50万円)÷2 = 課税譲渡所得金額 75万円 |
実際の納税の際は、給与所得などを加えた、総合課税方式による申告納税となります。
※具体的な税金に関するご相談は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
取得金額の証明として買った時の領収書や贈与された時の書類等が必要になります。取得金額の証明が無い場合には、売却金額の5%が取得金額とみなされてしまいます。
贈与金額110万円までは贈与税が控除になります。
金相場(5,500円以下)で100gを2枚ほど贈与した場合は贈与税の控除の範囲に収まります。
親族などが死亡したことにより、財産を譲りうけた者に対する国税です。
遺言によるケースも同じく相続税がかけられます。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
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1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |