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消費税法一部改正に伴う本人確認方法の変更について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
平成31年4月に消費税法が改正され、令和元年10月1日以降、『金又は白金の地金、地金型コイン、板材』の課税仕入れを行い、その課税仕入れの相手方(ご売却者様)の本人確認書類を保存しない場合、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けられない事となりました。
令和元年10月1日以降、『金又は白金の地金、地金型コイン、板材』を弊社にご売却される際、お取引金額に関係なく、ご本人様確認書類のご提示が必要となります。弊社におきましては、LBMA認証監査、犯罪収益移転防止法と併用で取組みを強化することとなりました。お手数をお掛けし大変恐縮ですが、下記書類のご提出をお願い申し上げます。
個人のお客様
- 身分証明書の写し
- 200万円以上の支払調書対象のお客様は「本人確認・取引記録(買取用)」にマイナンバーのご記入をお願い致します。
屋号のお客様用
- 代表者の身分証明書の写し
- 古物商許可証の写し
- 200万円以上の支払調書対象のお客様は「本人確認・取引記録(買取用)」にマイナンバーのご記入をお願い致します。
法人のお客様
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)又は印鑑証明書の原本又は写し
※発行日から3ヵ月以内のもの - 法人代表者の身分証明書の写し
- 「貴金属原料の調達に関する質問状」への御回答