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マイナンバー制度に関するお知らせ
2016年1月より、マイナンバー制度導入に伴い、200万円を超えたお客様への支払金額の場合、お客様のマイナンバーを記載した支払調書を税務署に提出する事が義務付けられました。これに伴い2016年1月より、200万円を超えるご売却の際は、お客様のマイナンバーをご提示をいただきます。
※ご提示頂いたマイナンバーは、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。
該当するお取引の際に必要となる書類
※店頭でのお取引の際は必ず原本をお持ち下さい。
Aパターン
個人番号通知カード(番号確認)+本人確認書類(身元確認)
※本人確認書類:運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など顔写真付きの公的な身分証明書
Bパターン
個人番号カード(番号確認・身元確認)
お客様のご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
■個人番号に関するお問い合わせ先
TEL:0120-66-5610
(受付時間:平日10:00~18:00)