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ご本人さま確認書類について

1点でご本人さま確認ができるもの(写真付)と、2点でご本人さま確認ができるものがございます。また有効期限内に有効なものと、発行日から6ヵ月以内に有効なものがございます。

ご本人さまの代理でいらっしゃる場合は【本人】【代理人】両方のご本人さま確認書類と、ご本人さまからの【委任状】が必要です。

1点でご本人さま確認ができるもの

  • 運転免許証(有効期限内のもの)
  • 運転経歴証明書(有効期限内のもの)
  • 身体障害者手帳・精神障害者保険福祉手帳(有効期限内のもの)
  • 特別永住者証明書(有効期限内のもの)
  • マイナンバーカード(有効期限内のもの)

※写真付のものに限ります。

※在留カードでご本人さま確認はできません。

2点でご本人さま確認ができるもの

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 住民基本台帳カード(有効期限内のもの)
  • 公共料金領収書(発行日から6ヵ月以内のもの)
  • 住民票(発行日から6ヵ月以内のもの)
  • 届出避難場所証明書(発行日から6ヵ月以内のもの)

犯罪収益移転防止法について

平成28年10月1日以降、『犯罪収益移転防止法』の改正に伴い、ご本人さま確認を変更させていただきます。 犯罪収益移転防止法の改正に伴うご本人さま確認の変更

支払調書制度について

所得税法の改正により、平成24年1月以降は個人のお客様が、金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナコインなどを売却される際に、『支払調書制度』が導入されることになりました。 お客様への支払金額が200万円を超える場合、弊社などの買取業者は、お客様との取引内容(氏名・住所・数量・金額などを)記載した『支払調書』を管轄の税務署に提出する義務が生じます。また現金でのお支払いだけでなく銀行振込の場合も同様です。