約款

第1条(目的)

日本マテリアル株式会社(以下、「弊社」といいます)は、「日本マテリアルの純金積立」という名称により、第3条に基づき会員として登録されたお客様(以下、「会員」といいます)との間で、会員からの委託により貴金属地金を一定額ずつ購入し続けるとともに、それに附帯して、貴金属地金のスポット購入、会員の購入された貴金属地金の保管、引出し、また引出しに代えて、金銭での返還(ロンドン地金市場協会(LBMA)およびロンドン・プラチナ・パラジウム・マーケット(LPPM)の公認溶解業者として登録されている弊社が、お預り貴金属地金に相当する公認ブランド地金を取引市場での売却を受託し、その売却代金相当額から弊社所定の手数料相当額を控除した額として金銭を返還すること。以下、「市場売却返還」といいます)等の取引を行うサービスを提供いたします。本約款は、会員が弊社との間で「日本マテリアルの純金積立」に係る取引(以下、「本取引」といいます)をされる場合の手続および契約内容等を規定するものであり、会員が本取引をされるにあたっては、別段の定めがない限り、本約款が適用されます。

第2条(定義)

1 「貴金属地金」とは、金地金、プラチナ地金または銀地金の全部または一部の品種をいいます。

2 「本会員契約」とは、本取引に係るサービス(以下、「本サービス」といいます)を受けるために必要なものとして、第3条に基づき、本サービスの提供を希望するお客様と弊社との間で締結される契約をいいます。

3 「本積立契約」とは、第6条に基づき、会員が弊社に対し、積立代金の額に応じて一定額ずつ、指定した貴金属地金を購入し続けることを委託する契約をいいます。

4 「本会員契約成立日」とは、第3条第5項に定める本会員契約の成立日をいいます。

5 「本積立契約成立日」とは、第6条第3項に定める本積立契約の成立日をいいます。

6 「営業日」とは、第6条に基づき、弊社が貴金属地金の購入を行う日をいい、土日祝日および弊社が本取引に関して別途定める休業日以外の日とします。

7 「締切日」とは、毎月1日(1日が休業日に当たる場合には、その翌営業日)をいいます。また、「本積立契約締切日」とは、本積立契約成立日の後に初めて到来する締切日(本積立契約成立日が締切日当日である場合の当該締切日を含みます)をいいます。

8 「本会員契約締切日」とは、本会員契約成立日の後に初めて到来する毎月1日(1日が休業日に当たる場合には、その翌営業日。本会員契約成立日が締切日当日である場合の当該締切日を含みます)をいいます。

9 「弊社店頭小売価格」とは、弊社が別途定める時間に弊社が公表する貴金属地金の店頭小売価格をいいます。

10 「弊社店頭買取価格」とは、弊社が別途定める時間に弊社が公表する貴金属地金の店頭買取価格をいいます。

11 「積立代金」とは、本積立契約における貴金属地金の購入代金をいいます。

12 「お預り貴金属地金」とは、本積立契約に基づき積立購入またはスポット購入にて会員が購入し、弊社が保管する貴金属地金をいいます。

第3条(本会員契約の申込みおよび成立)

1 会員になることを希望されるお客様は、本約款を承諾のうえ、弊社に対し、所定の申込書を送付する方法、または、弊社がインターネット上に開設する申込用のウェブサイトから所定の申込データを送信する方法により、本会員契約を申し込むものとします。なお、本会員契約は、お客様1人につき1口座とします。

2 前項の申込みをすることができるのは、日本国内に居住する20歳以上80歳未満の個人のお客様に限ります。

3 第1項の申込みに際し、弊社は、本人確認書類の提出を求める等、弊社所定の方法をもって、申込者がお客様ご本人であることの確認をさせていただきます。

4 弊社は、申込者がお客様ご本人であることを確認し、かつ、第1項の申込みを受理したときは、当該申込者を会員として登録し、当該申込者宛に登録通知書を送付します。

5 前項に定める登録が完了した日をもって、本会員契約が成立するものとします。

第4条(本会員契約期間および更新)

1 本会員契約の契約期間は、本会員契約締切日の属する月の1年後の応当月(以下、「契約期間満了月」といいます)の末日までとします。

2 会員より契約期間満了月の締切日までに本会員契約を更新しない旨の申込みがなされない場合は、本会員契約は、同内容にてさらに1年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。

第5条(ご利用可能な取引)

1 会員は、貴金属地金について、以下の取引を行うことができます。各取引の内容は、本約款に定めるところによります。

(1)積立購入

(2)附帯サービス

①スポット購入

②お預り貴金属地金の保管

③お預り貴金属地金の市場売却返還

④お預り貴金属地金の引出し

2 本取引やその変更の申込みについては、弊社がこれを承諾することにより効力が生じます。

第6条(積立購入)

1 会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、弊社との間で貴金属地金の品種ごとに本積立契約を締結し、弊社に対し、毎営業日に、積立代金の額に応じて一定額ずつ、当日の第1回目に公表する弊社店頭小売価格にて貴金属地金を購入し続けることを委託すること(以下、「積立購入」といいます)ができます。

2 会員は、第3条に定める本会員契約の申込みに際しては、少なくとも一つの品種の貴金属地金につき本積立契約の申込みをあわせて行うものとします。

3 本積立契約は、弊社が本積立契約の申込みを受理し、その内容の登録を完了した日をもって成立するものとします。

4 本積立契約に基づく貴金属地金の購入は、本積立契約締切日の属する月の翌々月の最初の営業日から開始されるものとします。

第7条(積立代金等)

1 本積立契約における積立代金の額は、積立対象とする品種ごとに、月額 3,000 円以上かつ1,000円単位で定めるものとします。

2 会員は、年2回までに限り、その月の各品種の積立代金の額を通常月とは異なる額に定めることができます。

3 弊社は、別途、積立代金の上限金額を定めることができるものとします。

4 各営業日における貴金属地金の購入金額は、積立対象とする品種ごとの積立代金の月額を各月の営業日の数で割った金額とし、端数は各月の営業日の第1日目で調整します。

5 会員は、積立代金のほか、弊社所定の委託手数料(以下、「積立手数料」といいます)を支払うものとします。積立手数料は品種ごとの積立代金の合計金額に対して計算します。

6 弊社は、積立当月の積立代金および前項に定める積立手数料(以下、あわせて「積立代金等」といいます)を、前月5日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、金融機関の翌営業日)に、会員の登録金融機関口座から口座振替により自動引落しいたします。自動引落しができなかった場合には、弊社は当月の貴金属地金の購入を行う義務を免れます。

7 引落し済みの積立代金等は、実際に積立等を行う前であっても、本会員契約期間中は返却することができません。

第8条(積立代金の額の変更、積立の休止・再開)

1 積立代金の額の変更を希望する会員は、変更を希望する月の前々月の締切日までに、弊社所定の方法で変更の申込みを行うものとします。

2 すべての品種の貴金属地金の積立を一時行わないようにすること(以下、「休止」といいます)を希望する会員は、休止を希望する月の前々月の締切日までに、弊社所定の方法で休止の申込みを行うものとします。

3 積立代金等について、5か月連続して前条第6項に定める方法による支払いがなされず、さらにその翌月5日の会員の登録金融機関口座からの口座振替による自動引落しもできなかった場合、会員からの申込みがなくとも、積立を休止したものとして取り扱います。

4 休止中の積立の再開を希望する会員は、再開を希望する月の前々月の締切日までに、弊社所定の方法で再開の申込みを行うものとします。

第9条(スポット購入)

1 会員は、積立購入とは別に、弊社所定の方法で申し込むことにより、弊社に対し、当日の弊社店頭小売価格にて貴金属地金の購入を委託すること(以下、「スポット購入」といいます)ができます。

2 購入する貴金属地金を重量により指定する場合は、以下の単位によるものとします。なお、スポット購入は1日1回までとします。

金地金 1g以上かつ1g単位

プラチナ地金 1g以上かつ1g単位

銀地金 100g以上かつ100g単位

3 購入する貴金属地金を金額により指定する場合は、品種ごとに1,000円以上かつ1,000円単位によるものとします。

4 弊社は、別途、スポット購入の上限重量または上限金額を定めることができるものとします。

5 電話によりスポット購入を申し込む場合、会員は、弊社所定の時間内に、弊社所定の専用電話番号に架電するものとし、当日14時を期限とする弊社指定口座への振込みをもって購入代金の支払いに充てるものとします。

第10条(保管)

1 会員は、積立購入及びスポット購入にて購入した貴金属地金を、次項及び第3項の方法により弊社に寄託することができます。弊社は、お預り貴金属地金を、善良なる管理者の注意をもって保管管理いたします。

2 お預り貴金属地金のうち金地金およびプラチナ地金については、その所有権は購入と同時に会員に移転するものとします。なお、弊社はこれらを、混合寄託の方法によりお預りするものとし、会員はこのことを承諾します。

3 お預り貴金属地金のうち銀地金については、弊社はこれを、消費寄託の方法によりお預りするものとし、会員はこのことを承諾します。

4 積立が休止されているときは、会員は、弊社所定の管理料(以下、「口座管理料」といいます)を支払うものとします。弊社は、口座管理料を、休止依頼された後に初めて到来する締切日(休止依頼された日が締切日当日である場合の当該締切日を含みます)の翌月5日(当日が金融機関の休業日に当たる場合には、金融機関の翌営業日)に、会員の登録金融機関口座から口座振替により自動引落しいたします。また、口座管理料は、積立を再開しない限り、1年間ごとに自動引落しいたします。

5 口座管理料は、積立を再開した場合、第21条に基づく解約が行われた場合、第24条に基づく取引の中止・契約の解除が行われた場合、または第25条1項による解除が行われた場合でも、返却いたしません。

第11条(お預り貴金属地金の市場売却返還)

1 会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、弊社に対し、お預り貴金属地金を弊社店頭買取価格にて市場売却返還することができます。

2 市場売却返還するお預り貴金属地金を重量により指定する場合は、以下の単位によるものとします。ただし、各お預り貴金属地金の全量を市場売却返還される場合は、最低単位未満についても返還可能とします。なお、市場売却返還は1日1回までとします。

金地金 1g以上かつ1g単位

プラチナ地金 1g以上かつ1g単位

銀地金 100g以上かつ100g単位

3 市場売却返還するお預り貴金属地金を金額により指定する場合は、品種ごとに1,000円以上かつ1円単位によるものとし、指定された金額に相当する重量のお預り貴金属地金を金銭で返還するものとします。

4 弊社は、別途、市場売却返還の上限重量または上限金額を定めることができるものとします。

5 電話によりお預り貴金属地金の市場売却返還を申し込む場合、会員は、弊社所定の時間内に、弊社所定の専用電話番号に架電するものとします。弊社は、会員からの申込みを適当なものと認めて承諾したときに金銭の返還取引が成立したものとし、同日から3営業日以内に会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、金銭で返還します。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。

第12条(お預り貴金属地金の引出し)

1 会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、お預り貴金属地金を引き出すことができます。

2 お預り貴金属地金のうち金地金およびプラチナ地金については、それぞれ以下の重量のバーの組合せでのみ引き出すことができます。引出しは、会員が重量を指定して引出しを申し込んだときは、以下の重量のバーを弊社所定の方法で組み合わせるものとし、バーの組合せを指定して引出しを申し込んだときは、第5項に定める引出手数料のほか弊社所定のバー指定手数料をお支払いいただくものとします。なお、引出しは1日1回までとします。

金地金 1kg、500g、300g、200g、100g、50g、20g、10g、5g

プラチナ地金 500g、100g、10g

3 弊社は、別途、引出しの上限重量を定めることができるものとします。

4 お預り貴金属地金のうち金地金またはプラチナ地金につき引出しの申込みがあった場合、引出し希望重量がお預かり貴金属地金の重量の内数であることを弊社が確認し、申込みを受理した時点で、取引成立とし、弊社は、指定された量の金地金またはプラチナ地金を、申込みを受理した日から7営業日以内に、会員の登録住所宛に、弊社所定の方法にて発送いたします。ただし、金地金またはプラチナ地金の調達に遅れが生じた場合、相当の期間をもって発送するものとします。

5 会員は、弊社所定の引出手数料(送料、保険料その他引出しに要する費用)を負担するものとします。

6 会員は、弊社指定口座への振込み、またはお預り貴金属地金の一つの品種の弊社店頭買取価格に乗じて算出した額をもって、引出手数料およびバー指定手数料を支払うものとします。

7 お預り貴金属地金の引出し後に生じた盗難、滅失、毀損等による損害その他一切の危険は、会員の負担とします。

8 送付した貴金属地金が、会員がお受取りにならなかったことにより弊社へ返送された場合、弊社は、当該貴金属地金を弊社所定の方法により保管し、会員から再度送付の申込みがあり次第、再度送付します。この場合、会員は、再度の送付のための弊社所定の引出手数料を負担するものとします。

9 引出しの申込みから1か月が経過したにもかかわらず会員が貴金属地金をお受取りにならない場合、弊社はこれを弊社所定の日時の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額を会員の登録金融機関口座に振り込む方法により金銭で返還し、お預り貴金属地金の引出しに係る義務を履行することができ、当該振込により弊社の義務はすべて履行されたものとみなします。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。

10 書類の送付によりお預り貴金属地金の引出しを申し込む場合、弊社所定の引出申込書に記入・捺印のうえ、弊社宛に郵送するものとします。

11 電話によりお預り貴金属地金の引出しを申し込む場合、弊社所定の時間内に、弊社所定の専用電話番号に架電するものとします。

第13条(ネットサービス)

1 会員は、インターネットを介してスポット購入、お預り貴金属地金の市場売却返還・引出しおよび残高照会等を行うサービスを利用することができます。

2 前項に定めるサービスの申込方法および内容等については、弊社が別途定める「ネットサービス利用規程」によるものとします。

第14条(端数の処理)

1 金額を指定して貴金属地金を購入する場合の貴金属地金の重量の端数については、金地金およびプラチナ地金については、グラム単位で小数点第6位を切り上げ、小数点第5位までとし、銀地金については、グラム単位で小数点第4位を切り上げ、小数点第3位までとします。

2 金額を指定して貴金属地金を市場売却返還する場合の貴金属地金の重量の端数については、金地金およびプラチナ地金については、グラム単位で小数点第6位を切り捨て、小数点第5位までとし、銀地金については、グラム単位で小数点第4位を切り捨て、小数点第3位までとします。

第15条(本人確認等)

1 弊社は、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約の締結その他本約款または附帯規程に基づく取引を行うにあたり本人確認の必要があるとき、または行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他関係法令にしたがい個人番号等の取得の必要があるときは、お客様または会員に対し、弊社指定の書類の提出等を求めることができます。

2 前項の書類の提出等を受けられない場合その他会員の本人確認ができないと弊社が判断した場合、弊社は、本取引をお断りし、または本約款もしくは附帯規程に基づく弊社の義務の全部もしくは一部の履行を停止することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第16条(処分禁止)

1 会員は、弊社の承諾なくして、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約上の地位、お預り貴金属地金またはその引出請求権、その他本約款または附帯規程に基づく一切の権利義務について、第三者への譲渡、担保提供、利用許諾その他一切の処分をすることはできません。

2 弊社は、会員が前項に違反したことにより生じた損害、紛議等について、一切の責任を負いません。

第17条(反社会的勢力の排除)

1  弊社は、会員が以下の各号に該当する者(以下、「反社会的勢力」といいます)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本会員契約及びこれに基づく個別契約その他一切の取引契約(以下、「本会員契約等」といいます)を解除することができます。

(1)暴力団

(2)暴力団員

(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

(4)暴力団準構成員

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動等標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団等

(6)その他前各号に準ずる者

2  弊社は、会員が自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本会員契約等を解除することができます。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3 弊社が本条各項の規定により本会員契約等を解除した場合には、会員に損害が生じても弊社は何らこれを賠償ないし補填することはしません。また、解除により弊社に損害が発生した場合には、会員はその損害を賠償するものとします。

第18条(届出)

1 会員は、以下の場合には、直ちに弊社に届け出て、弊社所定の手続を取るものとします。

(1)氏名、住所、電話番号、登録金融機関口座その他の弊社への届出事項に変更があった場合

(2)家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合(既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合または任意後見監督人の選任がなされている場合を含む)

(3)外国為替及び外国貿易法に定める非居住者となった場合

2 弊社は、前項の手続がなされる前に生じた会員の損害について、一切の責任を負いません。

第19条(弊社からの通知)

弊社から会員への通知または書類の送付は、会員から届出のあった住所に宛てて行うものとし、前条に基づく届出を怠ったことその他会員の責めに帰すべき事由により、弊社からの通知または送付書類が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。

第20条(申込みの撤回等の制限)

1 会員は、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の一切について、申込みの撤回、契約の解除を行うことはできません。

2 弊社は、本会員契約または本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の一切について、クーリング・オフ、返品等に応じることはできません。

第21条(解約)

1 会員は、弊社所定の方法で申し込むことにより、いつでも本会員契約を解約することができます。

2 会員から本会員契約の解約の申込みがなされた場合、本会員契約および本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引は、弊社が当月の締切日までに申込みを受理した場合には翌々月の第1営業日、当月の締切日の翌日以降に申込みを受理した場合には3か月後の第1営業日をもって、すべて終了するものとします(以下、これらの日を「本契約終了日」といいます)。

第22条(精算)

1 契約期間の満了、解約の申込み、その他の事由により本会員契約が終了した場合、次のとおり本契約終了日時点のお預り貴金属地金の残高の精算を実施することとします。弊社は、お預り貴金属地金の全量を本契約終了日の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額を、本契約終了日の属する月の上旬に、会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、金銭で返還します。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。

2 本会員契約の終了に際し、口座管理料その他会員が弊社に支払うべき金銭で未払いのものがある場合、弊社は、前項の返還する金銭があればこれをもって支払いに充てるものとします。

第23条(取引の制限)

市場の急激な変動があった場合、会員と取引することが著しく不適当と判断した場合、その他弊社がやむを得ず必要と認めた場合、弊社は、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の全部または一部を制限することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第24条(取引の中止および契約の解除)

1 会員または代理人が以下の各号の一つにでも該当する場合は、弊社は、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の全部または一部を直ちに中止することができるものとし、このことについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。

(1)弊社への届出事項につき虚偽の届出をしたとき、または弊社への提出資料が真正でないことが判明したとき。

(2)本会員契約、本会員契約に基づく個別契約または法令等に違反したとき、または違反のおそれがあると認められるとき。

(3)所在等が不明となり、弊社から連絡を行うことが不可能であると弊社が判断したとき。

(4)本会員契約の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または名義人の意思によらず本会員契約が締結されたことが明らかになったとき。

(5)弊社が本人確認のため再度弊社指定の書類の提出等を求めたものの、これに応じないとき(弊社が定める期日までに弊社に連絡がないとき、会員の届出住所へ発送した提出を求める通知が不着のため弊社に返送されたとき、会員の届出電話番号等への連絡が取れないとき等を含みます)。

(6)決済資金の全部または一部について、犯罪行為等によって不正に取得した疑いがあると弊社が判断したとき。

(7)本取引の運営または弊社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を行ったと弊社が判断したとき。

(8)破産、民事再生、特別清算その他債務整理手続の申立てを受けたとき、または自ら申し立てたとき。

(9)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、もしくは租税公課の滞納に係る滞納処分を受け、またはこれらの申立て、処分を受ける可能性のある事由が生じたとき。

(10)その他やむを得ない事由があるとき。

2 前項各号の一つにでも該当し、本会員契約を継続することが不適当であると弊社が認める場合には、弊社は、本会員契約を解除することができます。この場合、弊社は、お預り貴金属地金の全量を解除当日の後に初めて到来する締切日(解除当日が締切日当日である場合の当該締切日を含みます)の翌々月の第1営業日の弊社店頭買取価格を乗じて算出した額を、同日の属する月の上旬に、会員の登録金融機関口座に振り込む方法により、金銭で返還するとともに、弊社が会員に支払うべき金銭がある場合は、これも登録金融機関口座に振り込む方法により支払います。この場合の振込手数料は、会員の負担とします。

第25条(不可抗力および免責事項)

1 天災地変、戦争、内乱、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、輸送機関の事故、その他の不可抗力による履行遅滞または履行不能については、弊社はその責めを負わないものとします。なお、これらの事由の発生により、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づく取引の実行ができなくなった場合には、弊社は、会員に対し何らの責めを負うことなく、取引の全部または一部を停止、中止もしくは解除をすることができるものとします。

2 システムの過誤その他の事由により弊社の店頭表示価格が誤っていた場合、その店頭表示価格が市場価格と著しく乖離しており、それが誤って表示されたものであることが客観的にみて明白であるときは、弊社の故意または重過失によるものでない限り、弊社は、会員に対し何らの責めを負うことなく当該店頭表示価格を前提としてなされた取引を取り消すことができます。

3 弊社が、本会員契約、本会員契約に基づく個別契約、その他本約款または附帯規程に基づき会員に支払うべき金銭について、会員の登録金融機関口座に振り込んだ場合には、いかなる理由であれ、弊社は、当該支払いに係る債務を免れるものとします。

第26条(業務の中止)

1 弊社は、やむを得ず本取引に関する業務の運営を継続できなくなったと弊社において判断した場合は、会員に対し何らの責めを負うことなく、本取引に関する業務を中止することがあります。

2 前項の場合、弊社は、原則として以下のとおりの処理を行うものとします。

(1)弊社は、速やかに、第19条にしたがい、業務を中止した旨を会員に対し通知します。

(2)弊社は、第22条に準じて、お預り貴金属地金を精算します。

第27条(約款の改定)

1 本約款または附帯規程は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。

2 本約款または附帯規程を改定するときは、弊社は、会員に対し、本約款または附帯規程を改定する旨、変更後の本約款または附帯規程の内容および変更後の本約款または附帯規程の適用開始日を、弊社ウェブサイトへの掲載その他適当と認める方法により、事前に周知します。

第28条(準拠法)

本約款または附帯規程に基づく取引の契約準拠法は、日本法とします。

第29条(合意管轄)

本約款または附帯規程に基づく取引に関する事項で、会員と弊社との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみを専属的合意管轄裁判所とします。

以上 
(2022年6月改定)

純金・プラチナ・銀は元本保証の商品ではありません。相場の変動によりご購入された価格を下回る場合があります。